谢谢,帮帮忙

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 09:10:45
明治维新以前,日本妇女社会地位低下,没有法律地位。明治维新以后的1889年,日本政府制定了《大日本帝国法》,1898年又制定了《民法》等一系列法 律法规。但这些法律剥夺了妇女的基本权利,妇女根本没有改变日本妇女的政治地位,妇女既没有选举权更无被选举权。

明治の维新以前は、日本の女性の社会の地位は低くて、法律の地位がありません。明治の维新の(以)后の1889年、日本政府は《大日本の帝の国家の法律》を制定して、1898年また《民法》などの一连の法を制定しました 律法规。しかしこれらの法律は女性の基本的な権利を剥夺して、女性はまったく日本の女性の政治の地位を変えていないで、女性は更に被选挙権がない选挙権がありません。

明治の维新以前は、日本の女性の社会の地位は低くて、法律の地位がありません。明治の维新の(以)后の1889年、日本政府は《大日本の帝の国家の法律》を制定して、1898年また《民法》などの一连の法を制定しました 律法规。しかしこれらの法律は女性の基本的な権利を剥夺して、女性はまったく日本の女性の政治の地位を変えていないで、女性は更に被选挙権がない选挙権がありません。

明治の维新以前は、日本の女性の社会の地位は低くて、法律の地位がありません。明治の维新の(以)后の1889年、日本政府は《大日本の帝の国家の法律》を制定して、1898年また《民法》などの一连の法を制定しました 律法规。しかしこれらの法律は女性の基本的な権利を剥夺して、女性はまったく日本の女性の政治の地位を変えていないで、女性は更に被选挙権がない选挙権がありません。